有給休暇の付与日数

勤続月数と週の勤務日数から、法律で決まっている有給休暇の日数が分かります。パート・アルバイトの比例付与にも対応。 繰り越しを含めた保有日数の上限と、年5日の取得義務の対象かどうかも表示します。

今回付与される日数11
勤続の区分1年6か月
繰り越し込みの上限21

年5日の取得義務の対象です。1回に10日以上付与された人は、会社が時季を指定してでも年5日取得させる義務があります。

勤続週5日以上週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以降20151173

労働基準法39条の法定日数です。会社の規定がこれより多いことはあります。 付与には全労働日の8割以上の出勤が必要です。

もらえる条件

年次有給休暇は、次の2つを満たすと自動的に発生します。会社の許可も、本人の申請も必要ありません。

  • 雇入れの日から6か月間つづけて働いていること(その後は1年ごと)
  • その期間の全労働日のうち8割以上出勤していること

正社員かパートかは関係ありません。週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上なら、 雇用形態にかかわらず上の表のいちばん左の列が適用されます。

比例付与のしくみ

週4日以下かつ週30時間未満で働く人には、日数を減らした比例付与が適用されます。 考え方は「通常の日数 × 週の所定労働日数 ÷ 5.2」です。5.2 という数字は、 通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令が定めたものです。

たとえば週3日勤務で勤続6か月なら、10 × 3 ÷ 5.2 = 5.76 で、端数を切り捨てて5日になります。 週30時間以上働いていれば、週3日でも比例付与にはならず10日です。日数と時間の両方の条件を見る点に注意してください。

繰り越しと時効

使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越せますが、2年で時効になって消えます。 したがって、ある時点で持てるのは「今年ぶん+前年ぶん」までです。

時効付与された日から2年
保有できる上限今年の付与日数 + 前年の付与日数
週5日勤務の最大20日 + 20日 = 40日
買い取り原則として禁止(時効消滅分・退職時の残日数などは例外)

古いぶんから先に消化するか、新しいぶんから消化するかは法律で決まっていません。 就業規則で定められているのが普通ですが、労働者に不利にならないよう古いぶんから消化する運用が一般的です。

年5日の取得義務

2019年4月から、1回に10日以上付与された人には、会社が年5日は取得させる義務があります。 本人が自発的に取らない場合、会社が本人の意見を聴いたうえで時季を指定します。 すでに本人が5日以上取得していれば、会社の指定は不要です。違反した会社には、 労働者1人につき30万円以下の罰金が科されることがあります。

使うときの注意

  • ここに出る日数は法律の最低基準です。就業規則でこれより多く定めている会社もあります。
  • 入社日に前倒しで付与する会社や、全社員一律の基準日にそろえる会社もあり、その場合は付与のタイミングが変わります。
  • 週の所定労働日数が途中で変わった場合、次の付与日の時点の日数で判定します。
  • 迷ったときは、就業規則と労働条件通知書を確認してください。

よくある質問

パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?

あります。雇入れから6か月間つづけて勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、勤務日数に応じた日数が付与されます。週4日以下かつ週30時間未満の場合は「比例付与」となり、上の表の該当する列の日数になります。週5日勤務なら、パートでも正社員と同じ日数です。

使わなかった有給休暇はいつまで残りますか?

2年で時効になります。つまり付与された年と翌年までは使えます。前年ぶんが丸ごと残っていれば、今年ぶんと合わせた日数を保有できるので、週5日勤務で6年6か月以上なら最大40日です。会社が独自にそれ以上の繰り越しを認めることもあります。

年5日の取得義務とは何ですか?

2019年4月から、1回に10日以上の有給休暇が付与された労働者には、会社が年5日は必ず取得させる義務があります。本人が申し出ない場合、会社が時季を指定して取得させます。違反すると労働者1人あたり30万円以下の罰金の対象です。

出勤率8割はどう数えますか?

「出勤した日 ÷ 全労働日」で計算します。業務上のけが・病気による休業、産前産後休業、育児介護休業、そして有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います。会社都合の休業日は、そもそも全労働日から除きます。

有給休暇を取ると給料は減りますか?

減りません。有給休暇の日には、通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額のいずれかを支払うことが労働基準法で定められており、どれを使うかは就業規則で決まっています。取得を理由に不利益な扱いをすることも禁止されています。

会社に有給を拒否されました。

有給休暇は労働者が請求した時季に与えるのが原則で、会社が拒否することはできません。ただし、その日に取られると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、別の日にずらす「時季変更権」があります。単に忙しいという理由だけでは認められません。

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