残業代の計算
月給と労働時間から残業代を割増率つきで計算します。 時間外・深夜・法定休日・月60時間超を区分ごとに内訳表示。 割増率は労働基準法37条の法定最低基準です。
| 区分 | 時間 | 割増 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働(月60時間まで) | 20 時間 | ×1.25 | 45,918 円 |
| 時間外労働(月60時間超) | 0 時間 | ×1.5 | 0 円 |
| 深夜労働 | 0 時間 | ×0.25 | 0 円 |
| 法定休日労働 | 0 時間 | ×1.35 | 0 円 |
月平均の所定労働時間は(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 で計算しています。 深夜の行は上乗せ分(25%)だけの金額です。計算はブラウザ内で行われ、入力内容は送信されません。
使い方
まず基礎となる月給、1日の所定労働時間、年間休日数を入れます。次に、その月に働いた時間を区分ごとに入力してください。 深夜の欄は時間外や休日と重なっている時間も含めて、22時〜翌5時に働いた合計時間を入れます。 深夜の行には上乗せ分の25%だけが計上されるので、二重に数える心配はありません。
割増率の早見表
割増率は法律が定める最低基準です。就業規則でこれより高く定めている会社もありますが、下回ることはできません。
| 状況 | 割増率 | 支払う倍率 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 | 1.25倍 |
| 時間外労働のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 | 1.50倍 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | 1.25倍 |
| 時間外+深夜 | 25% + 25% | 1.50倍 |
| 月60時間超+深夜 | 50% + 25% | 1.75倍 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 1.35倍 |
| 法定休日+深夜 | 35% + 25% | 1.60倍 |
計算のしかた
残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で求めます。 この「1時間あたりの賃金」は、時給制でない限り月給から逆算します。
| 月平均の所定労働時間 | (365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 |
|---|---|
| 1時間あたりの賃金 | 基礎となる月給 ÷ 月平均の所定労働時間 |
| 残業代 | 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数 |
月ごとに日数が違うため、月の所定労働時間は年間でならしてから12で割るのが原則です。 月給30万円・年間休日120日・1日8時間なら、月平均は163.3時間、1時間あたりの賃金は1,837円になります。 この人が20時間残業すると、1,837 × 1.25 × 20 で45,918円です。
基礎から除いてよい手当
割増賃金の基礎には原則としてすべての手当を含めますが、次の7つだけは法律で除外が認められています (労働基準法37条5項・同施行規則21条)。これ以外を勝手に除くことはできません。
- 家族手当(扶養人数に応じて支給するもの)
- 通勤手当(通勤距離・実費に応じて支給するもの)
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当(住宅費に応じて支給するもの)
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
注意したいのは、名前ではなく実態で判断される点です。 「家族手当」という名前でも扶養の有無にかかわらず全員に同額を支給しているなら、除外できず基礎に含めます。
このツールで扱っていないこと
- 管理監督者・裁量労働制・変形労働時間制では、時間外の考え方そのものが変わります。
- 代替休暇(月60時間超の割増の代わりに休暇を与える制度)は計算に含めていません。
- 税金と社会保険料は引いていません。表示されるのは額面です。
- 就業規則で法定より高い割増率を定めている場合は、その率で計算し直してください。
未払いがありそうな場合、賃金の請求権の時効は3年です(当分の間の措置)。 タイムカードや業務メールの記録を残したうえで、労働基準監督署や弁護士に相談してください。
よくある質問
「基礎となる月給」には何を入れればいいですか?
基本給に、役職手当・資格手当・精勤手当など、仕事の内容や条件で決まる手当を足した額です。家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・賞与などは法律で除いてよいとされています。ただし「全員に一律1万円」のような形の家族手当・住宅手当は、実質的に除外対象にあたらず、基礎に含めます。
法定休日と所定休日は何が違いますか?
法定休日は労働基準法が義務づける週1日(または4週4日)の休みで、ここで働くと35%以上の割増になります。週休2日のうちもう1日は所定休日(法定外休日)で、そこでの労働は休日割増ではなく、週40時間を超えた分が時間外労働(25%以上)として扱われます。就業規則でどちらが法定休日か決まっているのが普通です。
法定休日の労働に、さらに時間外の割増は付きますか?
付きません。法定休日にはそもそも法定労働時間の考え方が適用されないため、8時間を超えて働いても35%のままです。ただし深夜(22時〜5時)にかかった分だけは25%が上乗せされ、合計60%になります。
月60時間超の50%は中小企業も対象ですか?
対象です。もともとは大企業だけでしたが、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。なお、割増の代わりに有給の休暇を与える「代替休暇」の制度を労使協定で設けている会社もあります。
固定残業代(みなし残業)がある場合はどうなりますか?
固定残業代が何時間分にあたるかを確認し、それを超えた時間について追加の支払いが必要です。このツールで実際の残業時間から総額を出し、支給されている固定残業代と比べてください。固定残業代の金額と対応する時間数は、雇用契約書や就業規則に明示されている必要があります。
入力した金額は送信されますか?
いいえ。計算はすべてブラウザ内で行われ、給与額や労働時間が外部へ送信・保存されることはありません。
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